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業務メモ

特例退職被保険者制度について

定年退職後、年金が支払われるまでの保障制度

後期高齢者に対する医療制度がスタートするのは75歳となっています。

しかし、実際に働いている方が定年退職をするのは75歳よりも前ですので、
行政から受けられる様々な制度が限られてしまうことになります。

また定年退職をすることにより、
そこから後期高齢者としての医療制度に該当するまでの期間は働いていた時と
同じような保険金の給付や健康診断などが受けられなくなってしまいます。

年金の支払タイミングが引き上げられたことや、
早い段階で定年退職を強いられてしまう方々のために国が一つの対策として考えたのが、
特例退職被保険者制度というものになります。

これは75歳になり、後期高齢者医療制度がスタートするまでに定年までの間働いていた時と同様の健康診断や、
その他保険の給付などが受けられる制度となっています。

定年を迎える人への救済措置

前述のとおり特例退職被保険者制度というのは75歳以前に退職をした方に該当するものとなっています。

言ってみれば、定年から75歳になるまで何の補償も受けられなくなってしまった人への救済措置といえるでしょう。
ただし、この特例退職被保険者となるためにはいくつかの条件があります。

まず一つ目に関しては、
老齢厚生年金を受け取ることができる人というものになっています。
当然ですが厚生年金を支払っていなかった方の場合には被保険者となることができません。

また当該健康保険組合に20年以上もしくは40歳以降に10年以上の加入期間がある人というのも条件になっています。
社員として働いていた方の場合には何らかの形で健康保険組合に加入しているケースがほとんどですので、多くの人が該当するでしょう。

そして最後の条件は日本国内に住民票がある人というものになっています。
こちらに関しても日本に本籍を持っており、
住所を移していなければ大半の方々が日本国内に住民票を持っています。

加入期間については定年退職をしてから75歳までの間となっています。
ただし、障害認定を受けた方の場合には、65歳までが対象期間となります。

手続きの期間を間違えないように

上記のように特例退職被保険者制度というのは決して難しい制度ではなく、
非常にわかりやすいものとなっています。

75歳までの間、どのように保険制度や健康診断などを活用していけば良いのかと不安に感じていた人は、
こういった救済措置でとても助かります。

ただし、特例退職被保険者制度については年金証書が郵送で届きますので、
これが届いてから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

3ヶ月を過ぎてしまうと手続きができなくなってしまい、
対象者からは外されてしまうことになるので注意しましょう。

ご家族に該当する方がおられる場合には、
早めにチェックして教えてあげる事も大切になります。